
国が行った
過去の集団予防接種などが原因で
B型肝炎ウイルスに
持続感染している方に対して
給付金が支払われます。
詳しくは厚労省のホームページに
書いてありますが、
結構、面倒な手続きです。
和解しているとは言え、
対象者であることを法律的に
立証する手続きはなかなか大変そうです。
そこで、巷の法律事務所が
手続きの代行をしてくれるようです。
もともと、国からは給付金に加えて
その4%に相当する額を
弁護士費用として支給することになっています。
しかし、法律事務所の手数料は
給付額の8%のところが多いようです。
つまり、弁護士の先生が
国が支給する弁護士費用だけではなく
4%水増しして本来の給付金からも
手数料を取ると言うことです。
え? 給付金からもお金取るの?
何のために給付金が出るのかを考えれば、
国が設定した4%の費用で仕事をするべきでは
ないのでしょうか。
成功報酬と謳っていますが、
そもそも、裁判を起こすわけでなく、
すでに和解が成立していて
対象になるかどうかの手続きです。
プロの弁護士の先生からしたら、
なんてことはない仕事だと思うのですが、
やっぱり、8%はもらわないと出来ないものなのでしょうか。
もっとも、一番良くないのは
国の責任で感染したと認めているにもかかわらず、
わざわざ、手続きを解かりにくくしている厚労省です。
被害者が苦労するようにして、
いったい、どうするのだという話です。


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